相続税がかからない非課税枠
相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産が一定の金額を超えた場合にかかる税金で、国に対して支払います(国税)。
相続によって財産を継承しても、一定の金額までは税金がかからない非課税枠があるため、実際に相続税を支払うのは一部の人に限られます。
相続税の非課税枠はどれだけあるのでしょうか。
相続税がかかる財産とは?
遺産相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)が所有していた権利、義務は、相続人に継承されます。
この相続人に継承される権利、義務のことを、相続財産といい、一般的には「遺産」と呼ばれています。
相続財産は、物だけに限られず、被相続人が有していた地位なども含まれます。
また、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの相続から、非課税財産(墓地、仏壇・仏具など)、マイナスの財産(債務・負債)、葬式費用を控除し、みなし相続財産、相続開始3年以内の贈与財産、相続時精算課税による贈与財産を加えたものが、相続税がかかる財産となります。
プラスの財産
現金、預貯金、株式、債券などの有価証券、土地、建物、農地、借地権、借家権、自動車、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権など。
現金・預貯金は額面どおりの金額で評価されますが、株式、債券などの有価証券、不動産、動産は財産の種類ごとに評価方法が決められています。
財産が高く評価されれば課税価格が上がり、評価を低く抑えることができれば、課税価格が下がります。
みなし相続財産
生命保険(死亡保険金)、死亡退職金。
相続開始3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産。
相続時精算課税による贈与財産
生前に被相続人から相続時精算課税制度による贈与を受けた財産。
相続税と基礎控除額による非課税枠
相続税は、課税価格に対してではなく、課税価格から基礎控除額(非課税枠)を引いた金額に対して課税されます。
財産が一定金額以下である場合は、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は、相続税法の改正により、2015年1月1日から以下の金額に縮小されました。
法改正前には相続税がかからなかった人でも、今後は課税対象となる可能性があります。
参考:相続税の基礎控除が改正!控除額引き下げによる計算と申告の必要性
相続税の基礎控除額(非課税枠) = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 ) |
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※遺産を放棄した人がいた場合でも、放棄がなかったものとして計算されます。
(参考)2014年12月31日までの基礎控除額
相続税の基礎控除額(非課税枠) = 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 ) |
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(例1) 法定相続人が妻、子ども2人の場合
相続税の基礎控除額(非課税枠) = 3,000万円 + ( 600万円 × 3 )= 4,800万円
(例2) 法定相続人が妻、子ども3人(1人は相続放棄)の場合
相続税の基礎控除額(非課税枠) = 3,000万円 + ( 600万円 × 4 )= 5,400万円
生命保険、死亡退職金と相続税の非課税限度額
生命保険の死亡保険金と死亡退職金は、みなし相続財産と呼ばれています。
被相続人が亡くなった日には財産として持ってはいませんが、死亡を原因として生命保険会社や勤務先から財産を得たとみなされるため、相続財産に含まれます。
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ以下の非課税限度額が設けられています。
生命保険の非課税限度額(非課税枠) = 500万円 × 法定相続人の数 |
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死亡退職金の非課税限度額(非課税枠) = 500万円 × 法定相続人の数 |
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※遺産を放棄した人がいた場合でも、放棄がなかったものとして計算されます。
相続税と非課税枠
相続税の基礎控除額と、生命保険の死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額を合計したものが、非課税枠となります。
非課税枠は、法定相続人の数が多いほど大きくなります。
法定相続人の人数 | |||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
基礎控除額 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
生命保険金の非課税限度額 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
死亡退職金の非課税限度額 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
合計 | 4,600 | 6,200 | 7,800 | 9,400 | 11,000 |
※単位:万円
サラリーマンや公務員で、勤め先に退職金制度がある場合は、遺族に死亡退職金が支払われます。
勤め先の制度を確認しておくとよいでしょう。
また、生命保険金の非課税限度額を活用することで、相続税の非課税枠を増やすことができます。
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